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古物商許可は必要?許可申請の仕方

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うちの会社のある部署で、

営業である程度使用して不要になったけど価値はある物なので売れないか?

という話がでました。

ちょっとでも利益を上げる努力!

どうせだったら買取も実施して中古販売を本格的にやっていきたいという話にもなっていきました。

よし!じゃあやろう!とすぐに開始できるのでしょうか?

古物商許可は古物営業法に定められており、

法人であろうと個人であろうと、対象となる古物を売買又はレンタル、交換する際に取得が必要です。

もし取得していないと、

「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となる場合があるので注意が必要です。

古物商許可は警察に必要な書類と手数料を支払って許可を得ます。

なぜ中古品の販売にあたって古物商許可が必要なのかというと、

盗品の売買を防止、盗品が流通してしまった際に速やかに発見する為です。

  • 自分で使用するために購入したものを売る
  • 無償でもらったものを売る
  • 海外で購入したものを売る
  • 自分で売ったものを買い戻す場合

などは申請が必要ないようです。

古物商許可を取得するまでの流れは、

  • 管轄の警察署を確認・事前に相談
  • 法人・個人を決める
  • 取り扱う品目を決める
  • 必要な書類収集
  • 申請書の作成
  • 警察署に書類提出と手数料納付
  • 審査

といった流れです。いくつか注意する点は、

法人・個人での取得は、法人で古物商をやるのに個人でとっていると違反になります。

法人取得だと申請書類も変わってきます。

取り扱う品目決めは、取り扱う物のメインとサブを決めます。

書類の申請窓口は警察署の生活安全課の防犯係です。

必要な添付書類ですが、

個人だと自分と管理者の住民票、身分証明書、建物と土地の登記簿謄本などが必要です。

法人の場合は役員全員分と管理者の住民票、身分証明書、あとは履歴事項全部証明書などが必要です。

その他にも場合によって必要な書類がでてくるようなので確認が必要です。

申請書は警察署のHPで取得できます。

古物商許可申請書一式、略歴書、誓約書、各種申請書(警察署から指定されたもの)が必要です。

必要な書類収集ができ、申請書の作成が終わったら管轄の警察署へ予約をして提出しに行きます。

申請には19,000円が必要となります。訂正用の印鑑も持って行った方がよいです。

許可の通知までは一般的に30~40日かかるようです。

うちの会社の他部署で古物商許可申請をするという話になっていましたが、

行政書士の業務内容に関する話だったので、

一般の人がちゃんと申請して許可をもらうまでいけるのか興味津々でみていました。

数週間して許可がおりたと知りました。

一般の人でもちゃんと調べればやり遂げられる内容なんだなと理解しました。

行政書士に古物商許可申請依頼するとすれば、それでも調べるのが難しいと感じている方や、

時間がない方などかなと思います。

こういったあたりを活かしてマーケーティングしていかないとなと実感しました。

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