テナント様には主にスナック・BAR用としてお部屋をお貸ししているのですが、
ラウンジなどもOKだったりして、
深夜酒類提供飲食店営業や風営法の許可をとりたいですという依頼があります。
なんとなくは知っています。
ですが詳しくはわからないのでもしテナント様にとらないといけないのかな?
とか聞かれた時に困らないように調べておこうと思いました。
深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの深夜の時簡帯に
主に酒類を提供する飲食店のことを言います。
飲食店にも様々な形態があり、深夜時間帯に酒類を提供するすべての飲食店が
深夜酒類提供飲食店に該当するわけではないようです。
「アルコールがメインの業態で常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」
という文言があるので、業態によっては届け出なくても良く、
そもそも深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯に営業をしないのであれば、
深夜酒類提供飲食店営業届は必要なく飲食店営業許可で営業することができるようです。
風俗営業法とは
風営法はスナック、キャバクラ、ホストクラブ等だけではなく、
世間のイメージとは違い、飲食店にも適用されます。
しっかり理解しておかなければ罰せられる可能性があるので注意が必要です。
風俗営業は大きく分けて2種類があります。
「接待飲食等営業」「性風俗関連特殊営業」の2つです。
ここでいう、接待飲食等営業は5種類に分けられています。
1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
これらに該当する営業を行う場合には、店舗所在地の都道府県の公安委員会に許可申請をしないといけません。
・店内の照度。
・個室の広さ。
・客引きの禁止。
・18才未満の利用の禁止。
・住宅地、学校付近では営業できない。
・深夜0時以降は営業できない。
といったように、様々な規制が設けられているので注意が必要です。
使用承諾書と建物登記簿が欲しい
新しく契約してくださったテナント様が内装工事を済ませ、
風営法許可申請の為に使用承諾書と建物登記簿が欲しいと依頼がありました。
初めての受付で、どうしたらいいんだろうとなりました。
その少し前には別件で深夜酒類提供飲食店の届け出をするので
使用承諾書に押印してほしいという依頼があったことを思い出しました。
その時にテナント様が依頼している行政書士先生は、
使用承諾書は社判と印鑑押印のみで済むように用意してくださっていました。
なので、今回の依頼も自分で建物登記簿とってもらったらいんじゃない?
使用承諾書もこっちが作らないといけないようなニュアンスだったけど
雛型なんてないし自分で用意してもらうように返答してみました。
するとすんなり受け入れて、あとは押印のみの使用承諾書を持ってこられて、
押印のみで終了でした。行政書士さんが楽しようと思ったのかな?
調光器や障害物の高さなどの問題
うちのリース物件は基本的に調光器が付いています。
店内の照度がそれぞれの許可によって決められたルクス以下とならないようにしないといけないので、
風営許可を取る方などは調光器をはずしてほしいなんていう依頼があります。
あと、どの物件もちょっとしたBOX席がある部屋ばかりですが、、
カウンター席とBOX席の間に1m以上の見通しを妨げる設備があるとダメみたいです。
1mを超えるものを置かないようにしないといけません。
あとは、物件がある位置が許可を取れない用途地域でないかなどの確認が必要ですが、
うちの物件は商業地域にあるので大丈夫です。
その他にもいくつか要件があるのでしっかり調べておかないと
物件を借りたあとに許可がとれないとなるので気を付けないといけません。
カウンターの高さについて
先ほど1m以上の見通しを妨げる設備は置けないという話でしたが、
カウンターについても高さを気にされているパターンがありました。
カウンターまでもが1mを超えるとアウトなのかどうか。
解釈運用基準では、
「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、
背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。
なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。とのこと。
では、「客室」とは、
客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指す。
例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、
洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、
ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、
ここにいう客室には含まれない。とのこと。
カウンターは原則客室に含まれるはずですが、
高さが1m以上のカウンターを設置している風営法関連のお店では、
カウンターの椅子を撤去して飲食禁止にして、スタッフがお酒や料理を席まで持っていく。
又は、カウンターから直接お客さんに提供するのではなく、
一度スタッフを介して提供するようなスタイルにすれば客室に含めなくてもよくなるかもしれません。
風営法許可をとりましょう。
1mを超えるカウンターのあるお店だったり、
深夜も営業しているのに許可証が見当たらないような店舗も見受けられると思います。
皆が皆ちゃんと許可を取得しているわけではないのかなと感じます。
営業スタイル的にグレーな事をしている店舗だったり、
許可判断する側の裁量の基準が地域によって違ったりと、
様々な要因が絡んでいるのかもしれません。
しかし、ちゃんと許可をとらないと
〇年以下の懲役もしくは〇〇万円以下の罰金といったような罰則を受けることになりかねません。
必ず必要な届け出をするようにしてほしいです。
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