将来の相続に向けて遺言を残した方がよいのかなというのは、
誰もが思ってはいるけどきっかけがないとなかなか実行しないのではないかと思います。
相続という物は誰しも必ずやってくるので無関係な人はいないのに。
なぜかなと考えた時に、やっぱりまだまだ自分には先の話と思っていたり、
費用が掛かる、難しそう、めんどくさいだったりするのかなと思います。
でも残される遺族の事を想うと手間でもやっておくにこしたことはないですよね。
お名前.com遺言書の種類
遺言書は3種類あります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
主に使われる遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の内容についてですが、自筆証書遺言は費用や手間がかからない点がメリットですが、
不備なく作成しなくては無効となってしまいます。
自筆証書遺言のデメリットとして、発見されない、隠匿、破棄等があるのでよく考えて保管しないといけません。
流れとしては、
➀相続人・相続財産を調査。
②誰に何をどれだけ相続するのか考え、遺言内容を考える。
③遺言書作成は遺言者自身が全文を自筆で書き、日付、署名、押印。
財産目録に限ってはパソコン等で作成可能です。(全てのページに署名押印が必要)
④自宅で保管するか専門家に預けるか、法務局の制度を利用。
遺言執行にあたっては、家庭裁判所での検認手続きが必要ですが、
法務局の保管制度を利用すれば検認は必要が無くなります。
自筆証書遺言は検認の手続きをしなかった場合や、家庭裁判所での検認前に開封した場合には、5万円以下の過料に処せられるので注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
流れとしては、
➀相続人、相続財産を調査。
②誰に何をどれだけ相続するのか考え、遺言内容を考える。
③証人を用意する。
④公証役場に連絡をして、公証人に遺言内容を伝える。
⑤必要書類を公証役場に提出。
- 相続内容等のメモや資料
- 印鑑登録証明書又は、公的機関の発行した顔写真入り本人確認資料(運転免許証等)
- 遺言者と推定相続人との続柄、氏名、生年月日が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は受遺者の住民票。受遺者が法人の場合には資格証明書
- 財産に不動産がある場合には登記簿謄本と、固定資産評価証明書など
- 預貯金・株式・その他の金融資産について特定明示する場合それらの特定事項(金融機関名、口座番号など)を記載した通帳等(写し) 又は、それを正確に記載したメモ
⑥遺言公正証書案に修正したい箇所があれば、公証人がそれに従い修正し、確定します。
⑦日程を調整し遺言者、証人2名で公証役場行きます。
公証人に出張してもらう場合は、任意の場所に証人とともに待機します。
遺言者は実印持参。証人は認印を持参します。
⑧公正証書遺言の内容を確認し、遺言者、公証人、証人2名が署名・押印をします。
⑨手数料を支払い、公正証書遺言書の完成です。
行政書士が相続手続きで手伝えること
・遺言書作成サポート
遺言書は遺言者本人や公証人が作成する物です。行政書士は遺言書を作成することはできません。
遺言書に不備があると無効になったり意図しない相続となる可能性があります。
トラブル回避の為に行政書士は専門家として遺言書作成をサポートします。
・公正証書遺言の証人になる
第3者2名に証人として立ち会ってもらう必要があります。
「未成年者」「推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族」「公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人」は証人になれません。
・相続人調査、戸籍取得
相続手続きを行う為には、まず相続人の確定から開始します。
相続人を確定する為には、亡くなった人が生まれた時から死亡までの戸籍謄本類などが必要です。
一カ所の役所で揃わないことが多いです。古い戸籍の内容を読み取るのも難しいです。
・相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図は相続関係を一覧表にした物で、戸籍資料等と一緒に法務局に提出すれば認証入りの相続関係証明資料を発行してもらえます。この法定相続情報一覧図があると、銀行などで相続手続きをするときに戸籍一式無しでも済み、手続きが簡単になります。
・遺産分割協議書作成
遺産分割協議書に書式の決まりはないので、相続人自身が手書きやパソコン等で作成が可能です。各相続人が実印で捺印して印鑑証明書を添付すれば遺産分割協議書として効力を発揮します。
財産の名義変更や貯金の払い戻しなどの手続きにも使用できます。
・財産調査や遺産目録の作成
預貯金、自動車、不動産、有価証券、生命保険金、死亡保険金、債務などについてまとめます。
・遺言の執行者になる
遺言執行者は遺言書の内容に従い、故人の意思を実現します。
財産の確認や整理、相続人や受遺者への連絡、財産の引き渡しの手続き等、遺言執行には時間と手間がかかります。
・相続分譲渡証書や相続分なきことの証明書の作成
相続人が相続分を他の相続人に譲渡する場合は遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
譲渡を行う場合は相続分譲渡証書を作成します。
相続分がない場合は、相続分がないことの証明書を作成します。
・銀行預金の相続手続き
相続が発生したことがわかると、金融機関は口座を凍結してしまいます。
手続きには「戸籍謄本」と「各相続人の印鑑証明」が必要です。
・株式の名義変更手続き
上場株式の場合は証券会社に連絡が必要です。被相続人から相続人の口座に株式を移すので、証券口座が必要です。
非上場株式の場合は、発行元の会社に連絡して株主名義の書き換えを依頼します。
・自動車の名義変更手続き
必要書類は、相続の関係が分かる戸籍謄本、車検証、車庫証明書、各相続人の印鑑証明書です。
行政書士が相続手続きで手伝えないこと
・法律相談
法律の相談は弁護士法に違反するので禁止されています。
・相続放棄の手続き
書類は弁護士か司法書士しか作成できません。
家庭裁判所に必要書類を提出して受理されれば申請が完了します。
・遺言書の検認手続き
遺言書は裁判所の検認を受けないと開封できません。検認を受けるためには検認申立書の作成が必要ですが、行政書士の職権ではできません。
・争いのある遺産分割協議や相続人間の交渉
争いのある遺産分割協議は弁護士のみ関与できます。
・遺産分割調停
遺産の分割について話合いがまとまらない場合に家庭裁判所へ申し立てて行う調停・審判の手続きのことを指し、弁護士が関与する範囲となります。
・相続税の申告
申告時に必要な相続税の計算や申告、準確定申告は税理士の業際です。
相続税の申告書には依頼した税理士を記載する項目があります。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に税務署に申告して納税することが義務付けられています。
・不動産の相続登記
登記申請書の作成と提出などは自身または司法書士、弁護士しかできません。
行政書士に相続業務を任せるメリット
自分で行うことはできますが、非常に手間で難しいので専門家に任せてしまう方がいいです。
行政書士、弁護士、司法書士それぞれにしかできない業務がありますが、いずれも士業同士が協力して進めてくれるでしょう。
行政書士だと他の士業に比べて比較的割安だと思います。
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